お墓は相続財産となるのか?
お墓というのは、相続財産とはみなされません。
お墓や墓地を相続財産としてしまうと、お墓や墓地を法定相続でわけるということが発生してしまいます。
しかしお墓を法定相続でわけることなど、不可能です。
またお墓に資産価値を認めて課税したり、お墓を遺産分割協議の対象にするのは日本の文化風習になじみません。
そのためお墓や墓地は、相続財産でないとされました。

お墓や墓地を相続財産としてしまうと、お墓や墓地を法定相続でわけるということが発生してしまいます。
しかしお墓を法定相続でわけることなど、不可能です。
またお墓に資産価値を認めて課税したり、お墓を遺産分割協議の対象にするのは日本の文化風習になじみません。
そのためお墓や墓地は、相続財産でないとされました。
お墓や墓地は祭祀財産とされ、相続とは別に承継者を決めることになります。
そして祭祀財産の承継者は、優先順位が民法で定められています。
・第1位・・・被相続人の生前の指定(口頭可)か、遺言で指定されたもの
・第2位・・・被相続人の指定がないときは、その地方の慣習
・第3位・・・慣習も明らかでなく承継者が決まらないときは家庭裁判所の調停か審判
お墓や墓地などの祭祀財産の承継者が誰がなるかについては、上記のように定められています。
お墓を相続するとは、墓地の永代使用権と墓石の所有権を承継することになります。
墓地については、土地の所有権ではなく、永代使用権を取得するとされます。
永代使用権とは、墓地の所有者との契約で墓地を永久に使用することができる権利です。
そして永代使用権や墓石は相続財産とはなりませんので、相続税はかかりません。
ということは、生きているうちに永代使用権と墓石を被相続人の資産から購入しておけば、相続税の節税対策に
なります
ただし亡くなった後、被相続人の資産から永代使用権と墓石を購入しても相続税を節税することはできません
ので、注意してください。
あくまで存命のうちに購入した分だけ、相続税対策として有効です。
【1】移転先の墓地の管理者から「受け入れ証明書」を発行してもらいます。
【2】今ある墓地の管理者から「埋葬証明書」を発行してもらいます。
【3】今ある墓地を所轄している、市町村役場へ「改葬許可申請書」を提出し、「改葬許可証」を交付してもらいます。
【4】今あるお墓から、お寺様に「お魂抜き」をしてもらい遺骨を取り出します。
【5】近くの石材店に.お墓の撤去処分をしてもらい、竿石を無縁塚で供養してもらいます。(竿石を引き取って供養してくれる業者もあります)
【6】新しい墓地の管理者に「改葬許可申請書」提出し、お寺様に「開眼納骨」の法要をしてもらい遺骨を納骨します。

【1】役所で交付を受けた改葬許可証が証明書とか写しでないかを確認してください。
必ず許可証でなければ改葬先で受付けられません。
【2】改葬許可証はどこの役所にも備え付けられているはずですが、申請書をそのまま
許可証にかえて捺印される場合があります。その時は、記入例の事項が記入され
ているかどうかを確かめてください。
※ 右の改葬を許可します
平成○○年○○月○○日
○○県○○市長 ○○ ○○ ㊞
許可を受けますと、僧侶の読経を供養してもらい、埋葬してある遺骨を拾わなけ
ればなりません。
あまり古いものは土葬が多いので、骨が残っていないことが多いと思います。そ
んな時は遺骨が埋葬されていた場所の土を一握りビニール袋に入れて持ち帰り、
遺骨にかえます。
