「お墓を買う」ってどういうこと?

 

「お墓を買う」ってどういうこと?

上の項目でも「お墓を使用する」と書きましたが、お墓の場合は所有権の移転はありません。申し込まれたお墓(正確には墓地)の使用権を得ることになります。法律的には墓地の契約主体(寺院や霊園)とお墓の永代使用権を取得する契約を結ぶ、ということです。ですから所有権はあくまでお寺など、その墓地(霊園)の経営主体にあります。地方自治体が運営する公営霊園以外の、民間霊園は、霊園の経営主体が宗教法人、財団法人、社団法人等 に限られ、霊園のお客様からの管理費で管理者(経営主体)が管理しております。また、墓地・霊園では「使用規定」を定めており、これも「お墓を買う」契約の内容となります。使用規定では、お墓の使用者の資格、使用の目的、墓地使用料・管理料、使用を取り消される場合の規定などが定められています。この規則を守らない場合には、お墓を使用する権利のある人でも使用を取り消されたり、契約を解除される場合があります。永代供養も所有権の移転はありません。永代使用権とは、「永久にお墓を使用できる権利」です。これは墓地の種類等によっても違いがありますので、事前に良く説明を聞くことが大切です。合同の納骨堂式の永代供養は、30年とか50年間という契約期限を管理者が定め、その期間は骨壷のまま納骨堂に安置し、期限後は土に返す方式が一般 的です。費用は、納骨堂に安置する権利と管理者(ほとんどが宗教法人)の宗教儀式による、年数回の供養の費用になります。

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